岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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平成23年3月7日条例第1号 改正 平成27年3月27日条例第21号 http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/232289/contents/002_1.html http://www3.e-reikinet.jp/1/1/1_j.html(このサイトにアクセスできません) ------------------ 岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表としての自覚と責任のもと、絶え間ない自己 研鑽(けんさん)により資質の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営の追求に努めなければならない。 そのためには、唯一の議決機関として、二元代表制の意義を理解し、議会本来の役割である行政監視、政策立案等を遂行する中で、市長との一定の緊張関係及び市民との適度な緊張感を保ちつつ、民意を掌握することを怠らず、あらゆる選択肢の中から、「より良い市民生活・市民福祉・市政発展」をめざすとともに、市民参加を促進し、地方自治のさらなる発展及び向上に努めなければならない。・・・ 第1条(目的) この条例は、議会と議員の基本理念及び基本的事項を定め、二元代表制のもと議会と議員の役割を明らかにすることにより、市民と共に議会の活性化を図り、より良い市民生活、市民福祉及び市政発展に寄与することを目的とする。 第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 (1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。 (2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めて、市民の代表としてふさわしい活動をすること。 (3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。 第25条(議員の政治倫理) 議員は、高い倫理観が求められていることを自覚し、主権者である市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者として、公正、誠実、清廉を基本として、その使命の達成に努めなければならない。 ------------------
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