岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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大学や学部が最低限の質と経済的基盤を有しているかは、一般人が調べることは難しいから、薬や食品、建築物と同じように公的な審査が必要だ。 大学の学部の新設にあたって、教育・研究の質と財務状況を審査するのは、文科省の大学設置・学校法人審議会(設置審) だ。 設置審による質の審査をパスすれば、経済学部や法学部は新設できる。 憲法が営業の自由を保障しているお陰である。 しかし文科省は、法律ではなく文科省告示 (平成15年3月31日文部科学省告示第45号) によって、獣医学部に関しては、どれほど優れた新設計画であろうと、審査することすら認めていない。 新規参入者からは、質の審査を受ける権利さえも 一切奪っているのだ。 この参入規制は、競争を抑制し、既存の獣医学部および獣医師に利益をもたらす。 実際、獣医師たちは、日本獣医師政治連盟を持ち、この規制の維持のために政治に隠然たる力を発揮してきた。 たとえば、北村直人氏 (日本獣医師政治連盟委員長) は次のように発言している。「来年の参議院選挙に向け、われわれの取り組みを理解し、行動を共にしてくれる参議院議員の候補者を選定していかなければならない。 一義的には、地方獣医師会においては地元の参議院候補は、責任をもって推薦について協議いただき、また、全国区の候補者についても、地方獣医師会がこれまでの関係等の事情で推薦をせざるを得ない候補者については、日本獣医師政治連盟に推薦いただきたい」(日本獣医師会(2015)「会議報告 平成27年度第2回全国獣医師会会長会議の会議概要」、『日本獣医師会雑誌』 第68巻第12号、P.729)。 獣医学部新設を規制する文科省告示の根拠を、文科省は示せていない。 この参入規制は、政治力の強い獣医師会の利権を守るために文科省がつくったものだからだ。 そのため、すでに 2002年の文科省の中央教育審議会答申は、獣医学部等の新設不認可について、「現在の規制を残すことについては、大学の質の保証のために実施するものである設置認可制度の改善の趣旨を徹底する観点からは問題がある」 と指摘し、今後の検討課題としていた。 それにもかかわらず、文科省はこれまでこの規制を放置し続けてきたのである。
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