岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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果たして『岩倉市自治基本条例』や『岩倉市議会基本条例』や『岩倉市市民参加条例』などの関係条例や、「日本国憲法」や「地方自治法」や「地方公務員法」や「公職選挙法」などの関係法律などを一読されたことはおありでしょうか。 何度も以前にも書いていますように、これら関係する条例が、「日本国憲法」や関係各法律などに触れていようがいまいが、以下のことについて、疑問に思うところはないのかと。 ・『岩倉市自治基本条例』ほかの関係条例などが、なぜ、それこそ岩倉市の皆さんの耳目に触れやすい「広報 いわくら」などの市の広報紙に、上記の条例の逐条解説入りでの全文掲載や、別冊版でも作成し、市内各世帯へ配布したりなど、できるだけ多くの住民に、『自治体の憲法』・『最高規範』として謳われている条例の位置づけを、岩倉市の行政は周知しないのか? 岩倉市のホームページというネットの中に集約し、多くの耳目に触れられることをあえて忌避し、あたかも広く情報公開しているかのように見せかけているとしか思えない、「閉じた空間」でしか発信されないことに、疑問はないのか? ・ 上記条例に関して、『パネルディスカッション』や『シンポジウム・フォーラム』などが開催されるが、彼ら推進者らの独白に終始し、参加者らの質疑応答が許されない、一方的な進行の内容に疑問はないのか? また、それらの日程がおしなべて平日の午後に行われ、広く住民らの参加に制限が加えられていることで、公平性や平等性が阻害されてはいないか? ( 市会議員や市行政が開催するフォーラムもまた同様に、それらの日程がおしなべて平日に行われている。) ( 市会議員らは、『パネルディスカッション』や『シンポジウム・フォーラム』などに参加はしても、会合終了後に住民ら参加者とふれあい、上記条例などに関しての住民ら参加者の意見の傾聴や議論などする気もないらしく、会合終了後にはそそくさと帰ってしまうということです。 しかし、そういった場での意見の表明や議論などの機会を見いだしながら、会合前後に住民ら参加者側からそういった機会を設けないことにも、問題があります。 積極的に働きかけをし、疑問や意見をぶつけてみようとする試みは、負託している者の権利です。 その気と時間が許せば、会合終了後に住民ら参加者とふれあう機会を設定するはずです。 その気と時間があることが明らかにもかかわらず、ふれあう機会を設定することもなければ、それが議員であれば、選挙で落とせばいいだけです。) (『パネルディスカッション』: 討論形式の一つ。 掲げられたテーマについて、異なる意見を持った複数(3人以上)の討論者によって、公開で討議を行う。 まずそれぞれの討論者が順番に意見を述べ、その後にお互いに議論を行い、会場からの質問にも応じるといった形式が 一般的。 討論者をパネリスト(または和製英語でパネラー)といい、司会役をコーディネーターという。 パネリストの人選も重要であり、同じ意見の人物を集めてもあまり意味がなく、互いに別の観点から考察できる人物を選ぶ必要がある。 『シンポジウム・フォーラム』: 集団討議の形式の一つ。 一般に、一つの問題をテーマに、異なる意見をもつ数人の報告者が意見を発表し,参加者全員によって討論を行う。)
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