岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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2.改正案の内容 次に、今国会に提出されている改正案の内容を確認します。 検察庁法改正案単体ではなく、複数の関連法案が束ね法案として提出されています。 ① 国家公務員法の改正案 ・ 定年の段階的引き上げ(現在60歳 → 2030年度に 65歳に引き上げ) ・「役職定年制」の導入(特例あり): 60歳以降は人件費を削減させるため、管理職については職位を辞任し、勤務は 65歳まで可能とする。 ただし、これについても、60歳以降も職位を引き続き維持する特例を設ける。 この国家公務員法の改正案(定年の引き上げ)は、2008年頃から検討が始まり、人事院が 2018年に意見を提出することで、本格的な改正案の策定が進み、今国会に提出されているという次第です。 ② 検察庁法の改正案 検察庁法の改正案の経緯は少し複雑です。 昨年秋の臨時国会で提出されるはずだったバージョン(「2019秋版」といいます)と、今国会で提出されているバージョン(「2020春版」といいます)が異なるためです。 ②-ⅰ 2019秋版の改正案の内容(数字は改正案第22条の条項に対応しています) 1.検察官の定年を65歳に引き上げる 2.次長検事及び検事長は、63歳に達した翌日に検事になる(その後65歳で定年退官) 以上です。極めてシンプルな内容でした。 ②-ⅱ 2020年春版の改正案の内容(数字は改正案第22条の条項に対応しています) 条文が極めて長いため、端的に整理します。 1.検察官の定年を65歳に引き上げる 2.省略 3.省略 4.次長検事と検事長は 63歳以降は平の検事になる 5.第4項について、次長検事と検事長は、内閣が定めた事情がある場合、1年以内の期間、引き続き次長検事又は検事長として仕事ができる 6.さらに、1年後も引き続き内閣が定めた事情がある場合、引き続き定年まで次長検事又は検事長として仕事ができる 7.省略 8.これらのことは内閣又は法務大臣がそれぞれ決定する。 かなり長くなりました。 ① 国家公務員法の改正案で出てきた「役職定年制」(管理職については平の公務員に戻ってもらう)というのが 第4項に定められています。 ただし、特例として、内閣の定めるところにより、次長検事と検事長は引き続きその職位で仕事ができ(第5項)、またこれを定年までさらに延長することができる(第6項)とされています。 ここまでが端的に現状の整理でした。 ここから、巷間騒がれている様々な誤解を解きつつ、それでもなお残る疑問から、問題の本質を明らかにしていきたいと思います。
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