岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
【2020.05.10[23:05]追記】 ねぼすけさん、obonuさんよりコメントでご質問、ご指摘があったため、追記として、私の理解を以下、述べさせていただきます。 お二人が言及していらっしゃるのは、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」のうち、附則(検討)第16条第1項の以下の条文かと存じます。 ------------- 第十六条 政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ------------- (なお、「国家公務員法等の一部を改正する法律案要綱」の「第十一 附則」でも、この点は「公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること」と丁寧に(とてもわかりづらく)公布日から施行される点が記載されています。 ちなみに、この附則の正確な文言は「二及び四は公布の日から施行することとする」とあり、第十一の「二及び四」と読むのが適切な解釈ですが、悲惨なことにこの要綱の「”第”四」には「第四 検察官の定年を段階的に年齢六十五年に引き上げることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること」と検察庁法改正に関する条項があり、この読み違いをすると、検察庁法の改正の 一部がまるで公布日から施行されるように読めてしまい、誤解が 一部で生じているようです。) さて、これについてですが、附則に記載されているのは、「新検察庁法に規定する年齢が 六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」についての検討を引き続き行うということであり、同制度は改正された後の新検察庁法が施行されない限りは効力を有しないため、やはり検察庁法改正案にある施行日以前に検討を越えた何らかの措置が行われるという解釈はできないかと存じます。 ただし、これも法解釈の 一つに過ぎないため、ぜひ議会において、本当に検討を越えた何らかの具体的な措置が行われないのかを議論し、政府の答弁を引き出していただきたいと思います。 これがまさに、立法事実を積み重ねていく行為であり、後に勝手な解釈で運用が行われない「運用方針・基準の明確化」であります。 【追記終了】 2020/05/10 19:27 https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273 徐東輝(とんふぃ) 弁護士(スマートニュース株式会社/ 法律事務所ZeLo/二弁)/ NPO法人Mielka代表/ World Economic Forum Global Shaper/ JAPAN CHOICE運営/ NewsPicksプロピッカー/ Twitter:@tonghwi17
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.