岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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3.空港検疫 懸念は上記の 2点だけではありません。 空港検疫で判明した感染者も増加しています。 入国拒否国からの入国希望者を「特段の事情」によってほぼ全員入国させていることも影響しています。 しかも、空港検疫での感染者は上述の数字には含まれていません。 空港検疫での感染者数、及び日本国籍者、外国籍者の内訳も公表されていません。 特定国からの入国者に感染者が急増していることもあり、7月7日、厚労省にこれらの情報も公開することを求めました。 現在、厚労省が対応を検討しています。 空港検疫の問題はデータの公表にとどまりません。 入国希望者が成田や羽田に到着後、PCR検査の結果判明を待つことなく、空港から日本での在住地に帰宅し、その後に陽性が判明するケースが多発しています。 つまり、感染者を水際(空港)で足止めできず、日本各地に拡散していると言えます。 入管法第5条は、感染症法上の指定感染症の感染者は上陸拒否することを定めています。 もちろん、新型コロナウイルス感染症は 1月28日に指定感染症になっています。 厚労省担当官は「検査結果が出るまで待機させると夜遅くなる場合など、人道的見地から帰宅を許している」と説明していますが、入管法違反であることに変わりありません。 再度指摘します。 国民は死活的犠牲を払って感染拡大抑止に協力しています。 その一方で、「特段の事情」によって入国拒否国からの入国希望者をほぼ全員入国させ、感染者を空港で足止めできずに全国に帰宅させている。 入管庁と厚労省は国民から負託されている職責を肝に銘じなければなりません。 空港での待機場所、結果判明前の空港からの帰宅を認めない厳格なオペレーション、日を跨ぐ場合の宿泊場所の確保など、早急に体制を整えるべきです。 対応を怠ったまま、入国者のさらなる増加が続けば、事態は深刻さを増します。 本件についても、入管庁、厚労省に是正を要求。もう既に 2週間が経過しています。 近日中に、適切な対応が図られることを期待しつつ、明日、再確認します。
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