岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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※ 広報紙には、条例条文そのものの掲載がされていませんので、関連条文を含めて記載しておきます。 『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 第1章 総則 【解説】 第1章は、「目的」、「条例の位置付け」、「用語の定義」及び「自治の基本原則」という、条例全体の基底となる条文を総則としてまとめています。前文の理念を受け、第1条から具体的な規定に入っていきます。 (目的) 第1条 この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。 【解説】 ・ 市民と議会、執行機関の責務、役割、権利などを明らかにし、その上で、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動する(協働する)ことで、市民主体の自治が前進していく姿を目的に掲げています。 (条例の位置付け) 第2条 この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。 2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。 【解説】 第1項では、本条例が本市の条例、規則等の規範の中で最も上位に位置するものであることを明記しています。その上で、自治を担うそれぞれの主体が本条例を遵守することを定めています。 第2項では、議会及び執行機関の他の規範は、本条例と整合性を図らなければならないことを定めています。 本条例は、自治のあるべき姿を規定していますので、これを機に、今後制定しなければならない条例も出てきます。また、既に制定されている条例等も、体系的な見直しを含め、再チェックを行う必要があります。 ・画像参照:【図1】自治基本条例の位置付けのイメージ
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