岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。 (2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 (3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。 (4) 市政 市が行う政治及び行政をいいます。 (5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 (6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。 (7) 地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。 (8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。 (9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。 【解説】 用語の定義は、誰もが共通した認識で条例を読むことができるようにするものです。 「市民」には、市内に居住する者(住所を有する者)以外に、通勤、通学する者や、事業者、市民活動を行う個人や団体を含めています。地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。 「執行機関」は、地方自治法の構成における議決機関としての議会に対するものです。その中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、執行機関としての地方公共団体の長を意味しています。順番は、地方自治法第180条の5の順としており、岩倉市の他の例規にそろえています。 「執行機関」という定義と似た用語として「実施機関」という用語が他の条例に見られます。「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」では、次のように定義しています。 「市長並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。」 「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体として岩倉市があるということです。 「市政」は、執行機関と議会が進める政治及び行政のことと理解されがちですが、「市」の中には市民、議会及び執行機関という三つの主体が存在していることを一つ前の定義において確認していることから、市が行う政治及び行政はそれぞれが関係して行うものであるということを表しています。市民は、直接的に政治や行政を行いませんが、間接民主主義の言葉どおり間接的に行っています。政治とは、市長の政治姿勢、議会政治というように、政策的・戦略的な動きや意思の形成をいい、この条文の「行政」とは、国家作用、三権分立という考え方における行政ではなく、政治の具体的な作用、執行という一般的な用語として用いています。 市=行政(執行機関)という誤解がイメージとして浸透してきたように、政治 → 行政(作用)→ 市民という縦方向、一方向の流れで自治が動くものという考え方がこれまで浸透しています。地方分権による国と地方における主従・上下の関係から対等・水平関係への考え方の構造変化は、地方自治の内部における三つの主体でも同じことがいえます。次の定義である協働というのは、まさしく、対等・水平関係をベースに考えなければならず、そのことが行政作用の大事な要素であることは、これまでの実践からも間違いありません。
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