岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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「協働」という用語は、岩倉市では、第 3 次総合計画以前から用いてきた言葉ですが、本条例では、「相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と定義付けています。 「まちづくり」の主体も、市民、議会及び執行機関の三つの主体が基本です。自治における具体的な活動や事業全般をいい、例えば区で行う自主的な地域清掃活動なども含まれます。 「地域団体」は、その土地の縁で結びつくものであり、地縁組織という分類をすることもあります。例示してあるもののほか、五条川小学校区コミュニティ、消防団、地域発展会などが挙げられます。 「市民活動団体」は、「地域団体」を地縁組織とするならば、志縁組織という呼び方ができます。平成23年度を初年度とする第4次総合計画では、「志縁」を共通する志や思いによって結びつくものとしています。 「市民自治活動」は、市民が自主的に行う公益的活動を定義していますが、個人として行うものと「地縁団体」や「市民活動団体」を通じて行うものなどを含んでいます。 (自治の基本原則) 第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 (1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。 (2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。 (3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。 (4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。 (5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。 【解説】 (1)は、市民に関する基本原則、(2)から(4)までは、市民、議会及び執行機関に関する基本原則、(5)は、議会及び執行機関に関する基本原則を定めています。 (1)から(5)までの順番については、重要度が高いものから定めています。まずは、情報の共有がなければ、協働も信頼もできないという考え方です。 特に(1)市民主体の原則については、市民が「自治の担い手」であるということを自覚して行動しなければならないとしています。 見出しが「自治における基本原則となっていますが、(1)から(3)までは、自治という大きな枠の中の小さな活動の単位である「まちづくり」に視点をおいて、その推進のあり方などを記述しています。 ・画像参照:【図2】市政(自治)とまちづくりのイメージ ・【図3】信頼の関係と信託の関係のイメージ
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