岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第2章 市政の主体 【解説】 市政の主体は、市民です。この章では、市民からの信託を受けて市政を直接的に行う議会と執行機関について規定します。 (市民の権利) 第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。 3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービス(以下「行政サービス」といいます。)を等しく受けることができます。 【解説】 地方自治法では、「住民は、法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」(第 10条)と規定されています。 第1項では、一定の参加の制度やルールに沿い、差別されることなく、等しく参加できる権利があるということを規定しています。市民が、何でも、どんなときでも、直接的に市政やまちづくりに参加できるということを規定しているものではありません。 第2項では、議会及び執行機関が保有する情報を知る権利について規定しています。前項の解釈と同様に、本条例にこの規定があるからといって、何でも知ることができるということではありません。その制度やルールについては、「岩倉市情報公開条例」に定められています。 第3項では、様々な行政サービスがありますが、その行政サービスを等しく受ける権利があることを規定しています。ただし、前2項の解釈と同様に、誰でも、すべての行政サービスを受けられるということではなく、その対象や条件がそれぞれの制度で定められています。
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