岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(市民の役割と責務) 第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。 2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。 3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をするものとします。 【解説】 第5条の権利と対になる規定です。 第1項では、市民一人一人がまちづくりに積極的に関わって欲しいという思いが 「自治の担い手であることを自覚し」 という表現に込められています。そして、市民の責務として、まずは、市民が互いを尊重し、協力してまちづくりを推進することを規定しています。 第2項では、第5条の市政及びまちづくりへの参加の権利に対する責務として、参加する上で守るべき事項を規定しています。 第3項では、第5条の行政サービスを等しく受ける権利の保障に対して発生する 「応分の負担」 について規定しています。この応分の負担は、税などの費用だけではなく、体を動かす、時間を使うなど幅広いものを表しており、市民それぞれの立場や生活の状況、能力に合った負担の仕方があることも含んでいます。 (議会及び議員の役割と責務) 第7条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。 【解説】 岩倉市では、自治基本条例に先行して、「岩倉市議会基本条例」が制定されています。 第1項では、議会が地方自治における唯一の議決機関であることを確認した上で、議会の機能として 「政策立案機能」 及び 「執行機関の監視機能」 を発揮することを努力義務としています。 第2項では、2元代表制として市民から選ばれた議員の原則的な姿勢について規定しています。 第3項では、議会及び議員の役割と責務の詳細な内容やその他の事項について、別の条例(「岩倉市議会基本条例」)へ委任しています。 (市長の役割と責務) 第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。 2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。 3 市長は、市民の夢を育て、実現する存在でなければなりません。 【解説】 この条文の市長は、第3条の用語の定義における執行機関の中の長という性格に併せ、人物としての市長も意味しています。 第2項では、第4条の第2号から第4号までの自治の基本原則に立ち返り、再度、執行機関の長としての姿勢を明確にしています。 第3項では、市民が望むまちづくりを実現する存在であることを明記しています。 (職員の役割と責務) 第9条 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。 2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。 3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。 【解説】 市政は、2元代表制の下で議会の議決を経て、市長が行政を運営しています。そして、その市長の指示で実際に行うのが市の職員です。第3条の定義における 「市長」 は、執行機関である市長のことを指し、その補助機関として具体的な事務を行い執行するのが職員です。よって、市政に対する市民の信託を担うものとして、その役割と責務についても定めるものです。 職員には、常勤の職員のほか、臨時職員、非常勤の嘱託員、パート職員などが含まれます。
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