岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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【 情報を共有 】 すべき住民に対して、配布版においての条例の全文掲載までもができない理由の一因として、住民の中には法律に精通した方々(法曹関係者、学者、学生など。) らがおられるでしょうから、まともに条例条文がそういった専門家や一般の目に留まれば、いかに噴飯極まるものか、そして反発も大きいことからできないこともあるのでしょう。 もとより、市政にあまり関心のない方々や、日々の営みに忙しい方々や、法律などにお詳しくない方々にとっては、看過してしまうほどの大ざっぱな内容ですので、この条例条文に目を通してもらうことに都合が悪い連中にとっては、『知らしむべからず。』 とした方策として、条例条文の説明を、まったく簡易な表現で彼らの真の意図を濁しているものといえます。 また、彼らにとっては、パソコンを持たず、あるいは岩倉市庁舎の掲示板を見る機会のない方々や、あるいは、この条例の周知・広報に問題があることで、パソコンや携帯からこの条例や条例案の条文に触れる機会がない方々などは、【 情報を共有すべき住民 】 とはされていないに等しい行為を、負託したはずの市長・議会議員・行政職員ら行政自身が確信犯的に行っています! 岩倉市政の主体は 【 住民 】 であり、当然、市の情報は 【 住民 】 が共有するものであり、また市の公共施設は 【 住民の福祉増進 】 の目的のために供せられるものであることの原則は、日本国憲法(第8章)や地方自治法などの法令に明記されています。 『市民』などという曖昧な定義はありえません。 何度も書きますが、たとえば愛知県内の居住者(法人などの団体含む。)のほか、県民としての法令上の責任や義務を負うことのない県内への(在日・在留外国人らを含む)通勤・通学者や事業や活動を行う個人や団体までもが、私たちの選挙権や負託などの愛知県住民としての権利行使を飛び越え、県政に参画(委員会・諮問会議などの有識者らを除く。)し、彼ら愛知県外の人々が、愛知県の(個人を含む)各情報を共有し、県職員らと同等の位置として権限がある、 ありえますか? 『第3条(定義) (1) 市民 地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。』 こういう脱法行為を、何ら無恥なく言い放てる連中、 度し難きアホ!!
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