岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 第10条 ~ 第13条 第3章 協働の仕組み 【解説】 協働の定義を「市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と第3条で規定していますが、その具体的な方法等について規定するものです。4条の構成となっています。 (市民参加と協働) 第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、最も基本的な協働の仕組みの形である市民参加について、市がその参加の機会を設け、参加しやすい環境整備を行うことを努力義務として規定しています。参加は、参画を含む広い概念として、立案・実施・評価というそれぞれの段階で考慮すべきものと位置付けています。 第2項では、市民参加で得られた結果をしっかり市政やまちづくりに反映することを規定しています。 第3項では、第4条(3)で「協働の原則」について規定してありますが、より具体的な協働の仕組みを規定しています。 第4項では、さらに詳細な事項について、別の条例(現時点では未制定)へ委任しています。岩倉市では、平成23年度に「岩倉市市民協働ルールブック」を市民との協働により策定しました。しかし、より法規的で実効性のあるものが必要であるという議論を経て、市民参加と協働に関する条例を今後制定することになります。
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.