岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 【解説】 「住民」という用語は、第3条で定義した「市民」とは異なり、地方自治法第10条に規定する住民、即ち住所を有する者ということになります。ただし、この住所を有する者の解釈については、第2項の住民投票の投票権者の内容と関係することから、住民の定義をここでは行わず、別の条例で規定することにしました。よって、あらかじめ、常設型の条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の趣旨です。 第1項では、住民投票の発案権者を「市長」にしているということではなく、実施主体を規定しています。住民投票の発案権者をどうするかについては、市長、議会(議員)、市民の三者のうち、すべてにしている自治体と、市民だけにしている自治体とに分かれます。その発案権者については、投票権者の範囲などとともに、第2項の規定により別の条例を制定する際に議論されることになります。 第2項では、住民投票に付すべき事項や投票の手続などについては、別の条例(現時点で未制定)で定めることを規定しています。 第3項では、その住民投票の結果に対して、議会と市長は、それを尊重しなければならないことを定めています。
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