岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 第14条 ~ 第25条 第4章 市政の運営 【解説】 第4章は、市政の運営における基本的な事項について、記述しています。第14条 から第24条の 11条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して求 められる事項となっています。 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 【解説】 第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。 第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。 第3項では、行政サービスのレベルを保持する適正な職員の人数とその配置を努力義務としています。ただし、行政サービスのあり方は時代により変化するものでもあり、廃止や変更になることを認めないというものではありません。 第4項では、職員の質を高めるための研修や適正な人事評価を行うように求めています。 (市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。 【解説】 第1項では、市民本位の市政運営を努力義務としています。 第2項では、市民から出された提案、意見などについて、誠実かつ迅速に対応することを求めています。
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