岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。 2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。 3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。 【解説】 平成22年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。よって、第1項では、その策定の根拠をあらためて明確にしています。基本構想だけではなく、基本計画及び実施計画を含めた総合計画を策定するものと、かつての地方自治法の規定より幅を広く規定しています。 第2項では、第5条及び第10条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。 第3項では、総合計画における基本構想及び基本計画を策定したとき、またそれを変更したときについて、議決することを義務付けています。議会と市長が協議し、お互いが認めたものについても議決事件に加えています。ここでは、既に制定されている議会基本条例の考え方を踏襲しています。「計画等」には、市民憲章、宣言などがあります。 (情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力義務としています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いが異なります。 第3項で、詳細について、別の条例(「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」)に委任しています。
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