岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(法令等の遵守及び公益的通報) 第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 法令遵守に関する条文です。 第1項では、広く、法令等の遵守について、念押ししています。 第2項以降は、平成18年に施行されている公益通報者保護法の趣旨を地方自治の視点でとらえた「職員の公益通報」についての条文です。 第3項では、通報を行った職員に対し、通報を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁じています。 第4項で、詳細は、別に条例(現時点で未制定)に委任しています。 (財政運営等) 第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 【解説】 市の財政を健全に運営するための条文です。 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。具体的には、総合計画における実施計画が中期的な財政計画となります。 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民に分かりやすく公表することを規定しています。 第2項の「財政に関する計画」は、第1項の「総合計画に基づき財政計画」の財政計画と違い、公債費の償還計画や基金の積立計画など幅広い計画を意味します。 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。 (行政評価) 第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 【解説】 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。 第1項の行政資源とは、人員、予算、財産、時間の配分などをいう用語です。
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