岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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地方自治法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 第1条 この法律は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第1条の2 地方公共団体は、住 民 の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 基 本 として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 ○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては・・・国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住 民 に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で 適 切 に 役 割 を 分 担 す る とともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 第2条 地方公共団体は、法人とする。 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 ○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 ・・・ ○7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 ・・・ ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえたものでなければならない。 ○12 地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ い て、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、この 法 律 に 定 め る 特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 ・・・ ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住 民 の 福 祉 の 増 進 に 努 め る とともに、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を挙げるようにしなければならない。 ・・・ ○16 地方公共団体は、法 令 に 違 反 してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の 条 例 に 違 反 してその事務を処理してはならない。 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを 無 効 とする。
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