岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第10条 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、当該 市 町 村 及び これを包括する 都 道 府 県 の 住 民 とする。 ○2 住 民 は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける 権 利 を 有 し、その負担を分任する 義 務 を 負 う。 第11条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第12条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第13条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 第13条の2 市 町 村は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その 住 民 につき、住 民 たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 第14条 普通地方公共団体は、法 令 に 違 反 し な い 限 り において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 ○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法 令 に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 ○3 普通地方公共団体は、法 令 に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 第17条 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、 選 挙 人 が投票によりこれを 選 挙 する。 第18条 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。 第19条 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権 を有する。 ○2 日 本 国 民 で年齢満30年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、都道府県 知 事 の 被 選 挙 権 を有する。 ○3 日 本 国 民 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、市 町 村 長 の 被 選 挙 権 を有する。 第2節 解散及び解職の請求 第76条 ~ 第88条( 選 挙 権 を 有 す る 者 )
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