岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第89条 普通地方公共団体に 議 会 を置く。 第96条 普通地方公共団体の 議 会 は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 ・・・ 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 ・・・ 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 ・・・ 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 十五 その他 法 律 又は これに基づく 政 令(これらに基づく条例を含む。)により 議 会 の権限に属する事項 第97条 普通地方公共団体の 議 会 は、法 律 又はこれに基く 政 令 によりその権限に属する 選 挙 を行わなければならない。 第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 ○2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 ○3 普通地方公共団体は、法 律 又は 条 例 の 定 め る と こ ろ により、執行機関の 附 属 機 関 として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 第139条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に市町村長を置く。 第147条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、これを 代 表 する。 第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を 管 理 し及びこれを 執 行 する。 第154条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を 指 揮 監 督 する。 第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを 指 揮 監 督 することができる。 第244条(公の施設) 普通地方公共団体は、住 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 をもつてその利用に供するための 施 設(これを 公 の 施 設 という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住 民 が 公 の 施 設 を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住 民 が 公 の 施 設 を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
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