岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= 第1条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 第9条(選挙権) 日 本 国 民 で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、その属する地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。 第10条(被選挙権) 日 本 国 民 は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該 議 員 又は 長 の 被 選 挙 権 を有する。 ・・・ 三 都道府県の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満30年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で 年齢満25年以上のもの 第21条(被登録資格等) 選挙人名簿の登録は、当該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年齢満20年以上の 日 本 国 民 (略)で、その者に係る登録市町村等(略)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(略)第22条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き 3箇月以上登録 市 町 村 等 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 について行う。 (※ 住民基本台帳法 第22条(転入届)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000))
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