岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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広報紙「いわくら」 5月 1日号において、ようやく条例条文が配布版の冊子として見られるようになりましたが、ネット上の愛知県岩倉市公式ホームページでの条例各条文の【解説】付きではなく、条例各条文の単なる羅列では行政の意図が掴みにくいものと思われます。 たとえば、 第3条(定義)中の(2)執行機関の『市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。』にいう市長の定義として【解説】がなければ、≪住民が負託した行政執行管理者としての市長≫ と普通に理解しますが、【解説】では『「執行機関」は、地方自治法の構成における議決機関としての議会に対するものです。その中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、執行機関としての地方公共団体の長を意味しています。順番は、地方自治法第180条の5の順としており、岩倉市の他の例規にそろえています。「執行機関」という定義と似た用語として「実施機関」という用語が他の条例に見られます。「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」では、次のように定義しています。「市長並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。」』 とありますが、条例で執行機関や「実施機関」をどう定義付けしようが、≪法令に基づいて≫、あるいは ≪法令の範囲内≫ によらなければならないことは、ご存知のことと思います。
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