岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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11ページ【い~わくんの市長,教えてほしい~わ!】(733キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy-att/o7je4u0000001br8.pdf ・『市長さん、最近よく「地域力」とか「住民力」と言われますが、何ですか?』との問いに、 ---------------- 「東日本大震災以降、「絆」の大切さが注目されています。災害などの困難を乗り越える時に、人々が協力し合うにはその土壌が必要です。それには普段から、地域のつながりが必要との認識が深まりました。ところが、地域におけるつながりは、多世代同居から核家族化の進行により世帯の構成が少人数となった社会変化とともに減衰してきていると思います。平常時から地域の中に、つながりを築いておくことで、いざという時に役立つ「地域力・住民力」を養うことができると思うのです。」 ---------------- と市長が回答していますが、『市民』に包含された住民をも遵守せよという岩倉市「自治基本条例」 第3条では『市内居住者、市内への通勤通学者、市内で事業・活動を行う個人・団体を含めた市民』が主体の自治の基本原則を謳い、また第23条の危機管理や災害等緊急時の対応においても『市民』の共助を謳っているにもかかわらず、市長は「地域力・住民力」と言う。 うがった見方をすれば、「住民」と『市民』との言葉の使い分けや混在が意味することは、先月号においても記したとおり、 『この条例の存在を、住民の記憶から、なるべく早く消し去ってしまいたい。』 『でなければ、我々の企図を押し進めることに支障が出る。』 という、意識からのものでしょうか。 この条例は、たとえ住民の皆さん方の記憶から消え去っても廃止されているわけではないのです。生きています。 いくら広報紙などの発行物で「住民」の言葉が連発していたとしても、あくまでも、岩倉市「自治基本条例」では、『市民』が主体なのです。そして、この条例との整合性が図られながら、既存の条例を含め集約していくことになるのです。 この似たり寄ったりの『市民が主体の』条例は、隣接する一宮市、江南市、北名古屋市などで制定されており、平成27年には小牧市においても制定予定です。そして、この条例との整合性が図られながら、既存の条例を含め集約していくことになるのです。
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