岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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琉球民族独立総合研究学会 選挙規則(※ 段落を付けてあります。) 第1条 役員等の選出方法は、会員による選挙とする。 第2条 選挙の管理は、総会で選出された3名の選挙管理委員がこれを行う。 第3条 役員等の選挙権および被選挙権の有資格者は、選挙が行われる会計年度の4月1日現在で、前年度までの会費を完納している個人会員とする。 第4条 役員等の選挙の候補者は以下の通りとする。 (1) 選挙管理委員会が指定した期間内に立候補した者。 (2) 選挙管理委員会が指定した期間内に会員による推薦があった者。 (3) 選挙管理委員会が指定した期間の経過後、理事会による推薦があった者。 第5条 第4条の(2)に述べる会員による推薦者数は、会員一名につき本会会則第10条に述べる共同代表(理事)ならびに監査の定数を上限とする。 第6条 理事会による推薦は、役員等の選挙の候補者数が第4条の(1)および(2)による候補者数と併せて15名になるまでとする。 第7条 選出は、共同代表・監事の順で行う。 第8条 投票方式は、共同代表については5名連記、監事については2名連記とする。 第9条 得票数の上位の者から順に当選者とし、同点者が出た場合には、「くじびき」により当選者を決定する。 第10条 以下の者を役員等に選出することはできない。 (1) 共同代表については、選出される任期の直前に連続して3期共同代表である者、および通算6期以上共同代表をつとめた経験のある者。 (2) 監事については、選出される任期の直前の任期において共同代表である者、および通算2期以上監事をつとめた経験のある者。 第11条 役員等については、同一機関から3名以上の役員を選出することはできない。投票の結果で上位の者をもって当選者とする。なお、所属機関が同一であるか否かは選出時点での所属機関により判断するものとする。 第12条 役員等に欠員が出た場合には、直前の選挙において次点の者を繰り上げて当選とし、当選者は残りの任期を務めるものとする。ただし、すでに役員などの職にある者と同一の機関に属する者は繰上げ当選者となることはできない。 第13条 次点の者は、第11条にかかわらず、当選者を除き選挙結果の得票順に順次定める。 付則 (1) 本規則は、2013年第1回総会より発効する。 (2) 本規則の改廃等は総会で審議されなければならない。 以上
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