岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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もう一つ、重要な情報として、条例審議会委員らの活動についてですが、審議会会議を年2回程度(任期 2年)としていますが、この委員らの参集は、必要に応じてなされるということらしいです。また、委員個々人においても、担当職員らとの検討・調査・資料収集などの『協働』で随時庁舎内への出入りがあるそうです。 つまり、住民の皆さんの知らないところで、秘密会よろしくその都度委員らが参集し、この『岩倉市自治基本条例』 や、これに包含される 『下位条例』(本来各条例は、並列であって、上下はない。)が練られていくことになります。行政や議員ら(共犯)が住民に対して情報公開をせず、住民の皆さんも彼らの言動に対して黙認や看過の態度でいるならば、将来への禍根は、他でもなく、自身らが招来したものであるということです。 何度も書きますが、今後、審議会での審議の模様(審議内容や概要など。)やその審議会委員らの公表が、配布版広報紙「いわくら」などの自治体の媒体にて住民の目に触れやすい措置がなされないようなら、岩倉市「自治基本条例」にいうところの --------------- 第4条(自治の基本原則) (2)情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。 第5条(市民の権利) 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。 --------------- が、大ウソ(この条例自体がまやかしですが。)であり、行政職員自体が遵守事項を反故にすることに厚顔不遜でいられることは、換言すれば、この条例が、『市民』に包含された住民のための条例ではないことの証左といえるでしょう。 住民の皆さんらを公権力をもって拘束する(遵守事項など)ことになる条例を審議するその委員らが、どこの何者かもわからない中で、その他の条例が日本国憲法その他の法令に違背した岩倉市「自治基本条例」に集約されていくこの事実はとても看過できるものではありません! 審議会委員らの氏名の公表のみという、個人情報保護法を体よく利用し、住民の皆さんにその委員個々人の背景を覆い隠す行為は、とても看過できるものではありません! そして、いずれ、(常設型の)『市民委員会』が設置されることになります。『協働』には、『市民委員会』が必須の条件だからに他なりません。これで、自治体の統治システムの構築は一応の完了です。あとは、(学者・研究者らも参画した)『市民委員会』と行政(機関・職員ら)との『協働』統治が本格的に始まります・・・。
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