岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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石垣市自治基本条例(解説付き)(抜粋) http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/kikakubu/kikaku/pdf/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B8%82%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B%EF%BC%88%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89.pdf -------------- 前 文【解説】 ③ 市 民 自 治 の実現 市議会・市長による市政を 信 託 するとともに、市 民 自らも地域に参加・ 協 働 すること。 ④ ・・・ この条例を石垣市の 自 治 の 最 高 規 範 と し て 制 定 することを宣言します。 (用語の定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ( 1 ) 市 民 市内に 住 み、又は 市内で 働き、学び、若しくは 活 動 す る 人 をいう。 ( 2 ) 事 業 者 等 市内で 事 業 活 動 又 は 公 益 的 な 活 動 を 行 う 団 体 をいう。 ( 3 ) 市 市長を代表者とする 基 礎 自 治 体 としての石垣市をいう。 【解説】 この条例における重要な用語の意義を定めています。 ( 1 )「市 民」と は、市内に住所を有する人 や 市内の事業所に 勤 務 している人、市内の学校に 通 学 している人 に加え、市 内 で 市 民 活 動 (自治会、趣味のサーク ル等)な ど さ ま ざ ま な 活 動 を 行 っ て い る 個 人 として定めています。 ( 2 )「事 業 者 等」とは、そ の 活 動 の 目 的 や 分 野、内 容 な ど に 関 係 な く、石垣市内で 活 動す る 団 体 をいう。 第3条 市 民 及び市は、次に掲げることを自治の基本理念とする。 ( 1 ) 身近な地域の課題について、市 民 自らが主体的に取り組むことを自治の起点とし、市 民 及 び 事 業 者 等 が 協 働 し て まちづくりを行うこと。 ( 2 )市は、国及び沖縄県と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。 【解説】 ・・・ また、第1の基本理念は 日本国憲法が掲げる「地方自治の本旨」の「住民自治」の原則に対応し、第2の基本理念は同じく「団体自治」の原則に対応しています。両者の関係は、「住民自治」が基本であり、「 団体自治」はこれを実現するための手段として位置づけられます。 (住 民 投 票)第26条 市長は、市政に係る重要事項について 市 民 の 意 思 を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。 2 市 民、市議会及び市長 は、住 民 投 票 の 結 果 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い。 【解説】 ・・・ 個別の条例の制定により実施するとしています。・・・ 投 票の実施にかかる必要事項(住民投票に参加できる者の資格、投票方法や成立要件など)を定めることとしています。住民投票の結果は、法的拘束力はないとされていますが、市 民、議会、市長 は 住 民 投 票 の 結 果 を 尊 重 す る ことを掲げています。 第15章 条例の位置付け等 (条例の位置付け) 第38条 こ の条 例は、市 政 運 営の最 高 規 範 で あ り、他の条 例 等の制 定 又は改廃にあたっては、こ の 条 例 の 趣 旨 を 尊 重 し、整 合 性 を 確 保 し な け れ ば なら な い。 2 市 民、事 業 者等 及び市は、こ の 条 例 を 尊 重し、本市の自治の推進に努めるものとする。 【解説】他の条例、規則等の制定 改廃、解釈及び運用にあたっては、この条例に定める事項を最大限尊重する等、こ の 条 例 が、本市の 自 治 に お け る 最 高 規 範 性 を 持 つ ことを定めています。・・・ この条例に定める事項を 最 大 限 尊 重 する・・・。 --------------
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