岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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『石垣市自治基本条例』が、平成22(2010)年 4月 1日に施行されていますが、「地方自治の本旨」にいう「住民自治」・「団体自治」を謳いながらもその実は、条例条文の定義 『市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人』・『事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体』などが主体の『市民自治』であり、選挙権による負託を受けない『市民』らによる『条例審議会』が『協働』により市政に関与し、『信託』を受けた議会・市長や『市民』は、この『自治における最高規範』である条例を遵守しなけれならないこととしています。また、『市の将来を大きく左右するような重要な事項について、直接 市 民 の 意 思 を把握するために行う住民投票について』『住民である外国人』も投票権を有する可能性もある『住民投票条例』が非常設型としてその都度「選挙権を有する者」から請求・発議され、議会・市長や『市民』は、その結果を尊重しなけれならないこととしています。 この各自治体においても似たり寄ったりの『まちづくり』の条例に盛り込みたい内容は、『最高規範性(自治体の憲法)』『市民・(事業を含む)活動 と、市政参画のための協働の定義』『住民投票条例』などであり、あとはそれらを補強させる条文と、単なる目くらましの付け足し条文で構成されており、この条例の真の狙いは、日本国憲法・地方自治法などの法制度の精神に対する違背と脱法行為による、二元代表制・間接民主制の否定や無力化と、『学者/研究者・(自治労系組合)自治体職員・(プロ)市民ら』による直接民主制(『協働』)による、自治体行政の換骨奪胎(自治体行政の恣意運営)であるといえるでしょう。もちろん、この条例には、『外国人地方参政権』付与の意図が内包されていることは間違いがないでしょう。 これら各自治体においても似たり寄ったりの『まちづくり』の条例の主たる推進者らが、(極)左翼思想の学者/研究者・自治労・(自治労系を含む)自治体職員・首長・議会議員ら・民主党・社民党・民団らなどであることからも、明らかです。 これらの条例が思惑どおりに運用される事態が、道州制度とリンクした場合、道州単位の中にさらに地方政府が存在することもありえることとなります。国家の解体です。千兆を超える政府債務を各個人が直接引き受けることとなり、各個人も生活経済が破綻です。それも、邪な思惑や企図の一つなのかもしれません。(それらが惹き起こす国民生活の混乱に乗じて『革命』が行われる!) 特に、石垣市においては、≪ 安全保障 ≫ という観点からも看過できない問題でもあります。 また、日本人としての忠誠や宣誓書が問題とはならず、比較的容易に外国人が帰化できる現状において、一地方自治体におけるその占有率が、本来の住民に比して同等、もしくは大きくなった場合、ましてその帰化において反日的教育を受けた人々であったり、反社会的であった場合、いかなる市政が齎されることになるかは、推して知るべしでしょう。 石垣市の住民の皆さんは是非とも、また興味のある方も、『石垣市自治基本条例』はご一読下さい。少し法律に触れられた方なら、これら各自治体においても似たり寄ったりの『まちづくり』の条例が、いかにいかがわしいかがご理解いただけるものと思います。 【 地方自治の本旨とは、それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された自治体がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する住民に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる団体自治と住民自治と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。】 ( > 他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 と記載しましたが、当然に、自治体間での協議や連携はあります。) 自治体の主体は、住民です。 そして、【責任主体としての私たち】は、首長、議員、行政機関などに【負託】しているのです。 首長、議員、行政機関などはその責任を託されているのであって、単に信頼関係で構築されたのではないということです。 また、住民投票権は、まともな中立的辞書や教科書では参政権の一つとされています。また、住民の定義には外国人(新住民基本台帳制度、平成24(2012)年7月9日施行。)や法人も入ります。しかし、外国人の参政権行使は、地方・国政にかかわらず、日本国憲法・政府見解・最高裁判例・学者らの通説などからも禁止されています。また、国民世論も大勢がそれを受け容れています。 たとえ、法的拘束力を持たないとはいっても、一地方自治体における外国人住民による住民投票権の行使、まして 『市の将来を大きく左右するような重要な事項について、直接市民の意思を把握するために行う』(石垣市の条例解説による。)、あるいは 『議会と行政のねじれの中で行われる』(他の自治体の条例解説による。) ものは、参政権の行使に他ならないことです。『市の将来を大きく左右するような重要な事項』、『議会と行政のねじれ』 は、政治そのものに他ならないことです。 上記から、外国人の住民投票権の行使は、外国人への参政権付与となり、明白な違法行為です。 また、法的拘束力を持たないとはいっても、彼らが成立させようとする『住民投票条例』には多くの問題があるのが現状です。
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