岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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国家主権・国民主権・国益・国民益・住民益・社会(公共)益・安全保障・相互主義・外国人としての本国での(主権者としての)権利・義務の所在などを鑑みても、日本が主権国家としてあるべき外国人への便益の提供は、一定の限界をもって考慮されるものであることは、他国においてもそういう概念は同じくするものでしょう。 それでも、外国人への参政権付与を強調するのであれば、(こういう表現は避けたいのですが、)『売国行為』であることは明白です。 また、選挙権の行使は、何も投票所での一票ばかりでなく、上記のような事態に陥った(まずないことだろうが。)場合も含めて、私たちが住民として負託した議会議員と行政(首長を含む)に齟齬が生じた場合のいずれかの見解の選択や、それらの賛否の意思表明や、私たち住民における選択権の行使としての住民投票権の行使として行うこととなる行為は、直接選挙と変わらない自治政治への参画そのものであり、それは『選挙権』『住民投票権』という単なる言葉の相違でしかなく、自治体への意思表明の行為自体は同じものであることから、『住民投票権』も参政権である以上、法的拘束力にかかわらず、この権利行使は当然に、【日本国籍を有する者】であることが妥当であると考えられます。 くり返しの表現になりますが、私たちが日本人として、何気なくおこなっている権利の行使・義務の履行の背景として、常に国家主権・国民主権・国益・国民益・住民益・社会(公共)益などが存在してこその権利・義務の享受であることは深く自覚しておくべきものと思います。
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