岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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※ 営業妨害と名誉毀損に対する損害賠償判決。 ※「業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限。」 ※「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではない。」 ※「特定の被害者のいない差別発言は、709条の責任を問えない。」 ( 民法 第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。) ※ マスコミによる誤誘導と印象操作。 News U.S. 中国・韓国・在日朝鮮人崩壊ニュース:【拡散】京都地裁のおかげで在日朝鮮人の反日活動も【 人種差別 】であり【 違法行為 】である事が認定される!!!「朝鮮学校に対する街宣の動画をネットに流す事は、人種差別撤廃条約に反しており、違法だ」 ← 特大ブーメラン刺さっちゃった… 2ch「京都地裁、やっちゃったね~」「入管特例法は、外国人を国籍別に差別する法律で、人種差別撤廃条約にも違反してます」 「日本人と韓国人は『別人種』である事を裁判長が認めたぞ!!これは日本人の勝利だ!!!」 http://www.news-us.jp/article/376967204.html
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