岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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松阪市議会議員 田中ゆうじ(無所属) 田中祐治の活動報告: 松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑 2013年09月25日 http://blog.livedoor.jp/yuji_matsusaka/archives/51803190.html ---------------- 松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑 今日は、決算調査特別委員会に引き続き全員協議会が開催されました。 全員協議会での松阪市市民まちづくり基本条例に対しての主な質疑内容。 Q: 議会は、住民協議会だけの条例を望んだがどうなったのか? A: 住民協議会は、住民協議会条例ではなく、市民まちづくり条例を望んでいる。 意見: 望んでいない住民協議会もある。 Q: 第2条の市民の定義は全ての条例に当てはまるのか? 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 次に掲げるものをいう。 ア 市内に居住、通勤又は通学する個人 イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体 ウ 市内において活動する個人又は団体 A: まちづくりに対して幅広くおさえている。他の条例に当てはまるものではない。 Q; 3条の2に「市は、法律及び政令並びに他の条例、規則等の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」と書いてある。他の条例に当てはまらないというのはおかしい。 A: 他の条例に不都合が生じるようであれば変える。 Q: 住民投票が過半数に達しない時の処置は? A: 住民投票の目的は市民の意思を確認するもの。投票率が低ければ住民の意思として尊重する。 意見: 外国人の投票には反対である。日本国籍をとっていただきたい。 略。 ---------------- 松阪市市民まちづくり基本条例(案) 第3条(条例の位置付け) 「市は、法 律 及び 政 令 並びに 他 の 条 例 、規 則 等 の 解 釈 に当たっては、こ の 条 例 に 照 ら し て 行 う ものとする」
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