岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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暴走する地方自治: 住民とは誰なのか 2011年11月30日 ---------------- 新潟市でも同様の議論があったが、やはり小林先生の指摘のとおり、住民投票については慎重であるべきではないだろうか。 <松阪市条例案>「外国人に住民投票権」に反対殺到し暗礁に 三重県松阪市が「市の憲法」として制定を目指す「市まちづくり基本条例案」で、市民の定義を外国人や市外在住者まで広げ、外国人に住民投票の投票権を認めたところ、市民から寄せられた 160件の意見のうち反対が大半を占めた。市は12月議会への提案を断念。定義を再検討し、12年3月議会へ提案したい考えだ。定義を広げ過ぎたのか、寄せられた意見が過敏なのか、専門家の意見も分かれ、「市民とは何か」を巡り議論は熱を帯びそうだ。 市コミュニティ推進課によると、基本条例は「市の自治の基本を定めた」(3条)もので、「市民」の権利と役割を「まちづくりに関して、自らの意見を表明し、これに参加する権利を有する」(5条)と明記。市は「意見を幅広く反映させたい」として、市民の定義を市民と「市内で活動する個人または団体」(2条)とだけ規定し、国籍条項は設けていない。住民投票権を持つのは「市に住所を有する者」(8条)で、外国人住民にも投票権を付与した。 しかし、市が10月4日からパブリックコメント(意見公募)を集めた結果、「市が外国人に乗っ取られる」 「責任を負わない市外の人間に権利を与えるのはおかしい」 などの反対意見が殺到。締め切った同24日までに総数は普段の 10倍の 160件に上った。 NPO法人公共政策研究所によると、川崎市や三重県名張市なども同様の条例で外国人に住民投票権を付与。05年に制定した名張市は 「特段の反対はなかった」 という。 四日市大の小林慶太郎准教授(行政学)は「まちづくりに声を取り入れる範囲で外国人を市民と定義することに問題はない」とするが、住民投票権については「国政と地方自治は密接に絡む。国政に影響を与える可能性がある以上、投票権の付与は慎重にすべきだ」と指摘する。一方、名城大の近藤敦教授(憲法学)は「地方自治は住民のためのもので、地方自治から外国人を排除するのは差別につながりかねない」と主張する。 市は、公募で作った研究会や有識者の議論を経て市民の定義を決めた経緯があり、変更にも慎重意見がある。 市によると、11月現在の市の人口は約17万人で、外国人はブラジル人やフィリピン人を中心に約3700人。 ◇パブリックコメント 国民の意見を広く政策に反映させるための行政手続きで99年に閣議決定、05年の改正行政手続法で明文化された。行政機関が政令、省令などの命令を定めたり、大規模な公共事業を予定している場合に行う。行政機関は事前に案を示し、提出された意見は 「十分に考慮しなければならない」 と規定されている(毎日新聞 2011年11月26日: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111126-00000029-mai-pol)。 なお、小林先生は四日市とんてき協会の会長を務めるなど、まちづくりの実践家でもある。この一言は単なる研究者の机上の空論ではなく、重みのあるコメントではないだろうか。 投稿者 たむたむ 日付 2011年11月30日(水) ---------------- 暴走する地方自治 地方分権、地域主権が叫ばれる中、もう一度立ち止まって、地方自治のあり方を真剣に考えてみませんか。新潟州構想の問題点など、暴走する地方自治の是非を検証します。: 住民とは誰なのか http://www.bousou-jichi.com/2011/11/post-026a.html
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