岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。 「第13条の住民協議会について、第3項での市が行う「必要な支援」とは、何を指すのか。また第14条で住民協議会の役割と市の関係での第2項での「適切な役割分担」とはどういうものか、住民協議会を行政の下請機関としないと言えるのか」との質疑に対し、「住民協議会は、多様な主体の方々が一つのテーブルについて、身近な地域のさまざまな課題を解決していく、いわば地域における経営戦略会議のようなものであり、地域の民主的な話し合いを通じて、自分たちの住む地域をよくしていこうとする組織である。この住民協議会が、自主性・自律性を持ってまちづくりをしていくためには、財政的・人的、そして活動拠点といった環境が必要であるが、これらの環境整備に関しての支援を市が行うことを規定している。例えば、財政的な支援については、活動交付金であり、人的支援については、市職員を初めとして、さまざまなサポーターによる支援体制がある。さらに、活動拠点としては、地区市民センターや地区公民館などの活用などである。今後、住民協議会の運営についても、その時代、社会環境に合った必要な支援をしていくということを、ここでは規定している。役割分担は、そこに住む住民がその地域のことを一番理解していることから、身近な地域課題を解決するための活動は、住民協議会にゆだね、みずからの意思と責任で地域資源の有効活用など、個性を生かした取り組みをしてもらうことを基本にしている。このように、住民協議会は身近な地域課題を解決するための活動を行っていただくことになり、これは行政の政策の方向と同じところが大きいからといって、行政から言われる仕事をしているのではなく、自分たちの考え、意思を持ってまちづくりをしていただく、決して行政の下請機関ではないという立場で役割を担うというのが、この「適切な」という意味である」との答弁。
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.