岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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続いて、討論・採決に入りました。 まず、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてでありますが、委員より「本条例は、市長から説明のあったように市民の市政参加への誘導を基本理念とするもので、当然その考え方を頭から否定するものではないが、これまでの議論の中で、前文を含めた全29条それぞれを精査してみると、例えば、どのような人々を「市民」と定義づけるのか、議会を市民との関係の中にどう位置づけるのか、さらには、住民投票制度を規定する中で、だれを対象にどのような条件下で行うのか等、この条例の基本理念に逆に反してしまうもの、もしくは理念そのものを曲解しているとしか言いようのないものが含まれ、松阪市の住民にとってみれば、今後のまちづくりにおいてあらぬ混乱を招くおそれのあること、さらに、まちづくりそのものを機能不全に陥れる可能性も否定できるものではないということが明らかになってきた。 また、そもそも本条例が制定されなくても、住民一人一人の知恵と工夫で立派にまちづくりが遂行されているという事実もかんがみるとするならば、積極的に本条例の制定に賛同することはできない。 何より、松阪市の住民の間において、本条例の内容について十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であると言える。 以上の理由から本案には反対である」との発言。 「基本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとしての地方自治の保障を掲げ、地方自治が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを、地方自治の基本的責務とするゆえんがある。地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し確立するものである。地方自治法や他の条例も含めてである。 本市のまちづくり基本条例はその点で、地方自治の保障である国民主権の原則を地域で具体化し確立するものとして条項が出されている。その点では地方自治の拡充として前進するものとして評価することから、本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号松阪市住民投票条例の制定についてでありますが、委員より「本条例においては、住民投票の投票資格者が現行法上の選挙権を有するものとなっていない点、住民投票の実施について、重要事項について、二者択一で賛否を問う形式にする、合理的理由が明確でない点、投票運動に関して、罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について、投票率や得票率、得票数などについての規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点などを課題として挙げられる。 また、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされておらず、課題解消に向けた努力がなされてきたとも言いがたく、本条例の制定においては拙速であると言わざるを得ないことから、本案には反対である」との発言。 「議案第14号と同じ理由で本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。 ---------------- 出席議員(29名) 1番 植松泰之君 2番 中瀬古初美君 3番 川口寿美君 4番 堀端 脩君 5番 野呂一男君 6番 中村良子君 7番 山本芳敬君 8番 田中祐治君 9番 山本 節君 10番 川口 保君 11番 大平 勇君 12番 大久保陽一君 13番 濱口高志君 14番 佐波 徹君 15番 海住恒幸君 16番 永作邦夫君 17番 松田俊助君 18番 中島清晴君 19番 今井一久君 20番 山本登茂治君 21番 中森弘幸君 22番 小林正司君 23番 久松倫生君 24番 西村友志君 25番 野口 正君 26番 松田千代君 27番 田中 力君 29番 前川幸敏君 30番 中出 実君 欠席議員(1名) 28番 水谷晴夫君 議場出席説明者 市長 山中光茂君 副市長 小林益久君 副市長 中川 昇君 総務部長 山路 茂君 市政戦略部長 小牧豊文君 税務部長 川口昌宏君 生活部長 村田長稔君 環境部長 橋本昭彦君 保健部長 松林育也君 福祉部長 森本義次君 農林水産部長 山口天司君 まちづくり交流部長 平本和義君 建設部長 杉山貴雄君 都市政策部長 中山 伸君 教育長 小林壽一君 教育委員会事務局長 森 幹生君 嬉野地域振興局長 加藤宗信君 三雲地域振興局長 中林 聰君 飯南地域振興局長 高見秀志君 飯高地域振興局長 海住利彦君 上下水道事業管理者 松尾茂生君 市民病院事務部長 大林春樹君 消防団事務局長 大釋 博君 監査委員 土本 勲君 事務局出席職員 事務局長 石井千秋 次長 白藤哲央 調査担当主幹 中西雅之 総務係長 上西伸幸 議事係長 三木 敦 議事係主任 刀根真紀 兼務書記 北畠和幸 兼務書記 沼田雅彦
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