岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、本市におけるまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、まちづくりにおける市の責務及び市民の権利と役割を明らかにすることによって、本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする。 解説 1. 本条は、条例の目的を規定しています。特に、「市民主権の自治の実現」は、重要な方向であって、それは、本市にふさわしいものとしてなされるべきものであることとしています。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 次に掲げるものをいう。 ア 市内に居住、通勤又は通学する個人 イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体 ウ 市内において活動する個人又は団体 (2) 市 本市の執行機関をいう。 (3) まちづくり 本市において地域の持つ課題を解決し、住み良いまちを実現するための多様な活動をいう。 (4) 市政 まちづくりのうち、主権者たる市民の信託に基づいて市が行う活動をいう。 (5) 市民参加 市政への参加を含め、市民が自発的又は主体的にまちづくりの各段階の意思形成又は実施に関わることをいう。 (6) 都市内分権 本市の一定の区域を単位として、地域又は市の内部においてまちづくりを行うための権限の一部を移譲することをいう。 解説 1. 本条は、この条例で使う用語について定義をしています。第 1 号の「市民」は、本市のまちづくりに参加していただける方のほとんどを広くとらえ、定義しています。なお、他の個々の条例において、その中で使われる「市民」という用語については、この条例の趣旨を踏まえて、個別具体的に解釈することになります。 2. 第2号の「市」は、本市の行政事務を執行管理する機関のことと定義しています。 3. 第3号の「まちづくり」は、市全体の福祉の増進を行う活動全般のことと定義しています。これは、市民、行政だけに限らず事業者、地縁団体を含め市民活動を行う様々な団体など多様な主体が行うものとしてとらえています。 4. 第4号の「市政」は、まちづくりのうち、主権者たる市民が市という行政の執行機関をつくり、そこに信託した部分のことと定義しています。 5. 第5号の「市民参加」は、まちづくりへの市民の参加であって、それは、市民の自発的、主体的なものであること、また、立案から実施、評価までの各段階におよぶものであるものとして定義しています。 6. 第6号の「都市内分権」は、本市の中の地理的な区域を対象として、地域の団体や市の支所等にまちづくりを行うための権限の一部を移譲することと定義しています。
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