岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(条例の位置付け) 第3条 この条例は、本市の自治の基本を定めたものであり、まちづくりを推進するにあたり、市民と市はこれを最大限尊重するものとする。 2 市は、法律及び政令並びに他の条例、規則等の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする。 3 市は、他の条例、規則等を制定、改廃する場合に当たっては、この条例の趣旨に基づき体系化を図るとともに、その整合に努めるものとする。 解説 1. 本条は、この条例が自治の基本を定めたものであることや法律等の解釈、他の条例・規則との関係について規定しています。 (まちづくりの基本原則) 第4条 まちづくりは、次の各号に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。 (1) まちづくりへの参加が市民の基本的な権利であることを踏まえ、市民と市は、まちづくりに関する情報を共有すること。 (2) 市民と市は、適切な役割分担の下、協働して、地域社会における市民の自治が尊重されたまちづくりを推進すること。 (3) 市は、市民の福祉の増進を図る観点から、市政を適正かつ公正に行うこと。 解説 1. 本条は、本市におけるまちづくりの基本原則を規定しています。第1号は、まちづくりへの参加は市民の権利であること。また、そのためにまちづくりに関する情報を、市民と市の間で共有することを規定しています。 2. 第2号は、まちづくりを進めるにあたって、市民と市がお互いに適切な役割分担をし、協働をすること。また、地域社会における市民の自治を尊重していくことを規定しています。 3. 第3号は、市は、市民の福祉を増進する観点を持って、その組織の合理化及び政策の最適化を図るなど市政の適正さと公正さを確保しなければならないことを規定しています。
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