岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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5 第5条(市民の権利と役割)~ 第6条(市民参加における市の責務)】 第2章 市民参加 (市民の権利と役割) 第5条 市民は、まちづくりに関して、自らの意見を表明し、これに参加する権利を有する。 2 まちづくりにおける市民の自主的、自律的な活動は、尊重されるものとする。 3 市民は、第1項の権利を責任をもって行使することにより、本市及び自らの地域におけるまちづくりを推進するものとする。 4 市民は、まちづくりに参加するに当たり、広い視野に立って発言し、行動するよう努めるものとする。 5 市民は、第1項の権利を行使しなかったことを理由に差別的な扱いを受けるようなことがあってはならない。 解説 1. 第1項は、市民の参加権を規定しています。これは、子どもも含め、市民が、社会の一員として尊重され、まちづくりに関わることができる権利です。 2. 第2項のまちづくり活動の尊重は、行政のみに対する義務ではなく、市民同士においても同様で、お互いにその活動は尊重されるべきものとして規定しています。 3. 第3項は、市民が第1項の権利を自らの発言と行動等に責任を持ち、有効に使うことによって、まちづくりを行っていくということを規定しています。 4. 第4項は、まちづくりにあたっては、長期的視点と全体の利益を考え、広い視野に立って行われるべきものであることを規定しています。 5.第5項は、まちづくりへの参加は、自発的かつ主体的に行われるもので、参加しなかったことを理由に、地域や行政等から差別的な扱いを受けるようなことがあってはならないことを規定しています。 (市民参加における市の責務) 第6条 市は、市民が必要な情報に接する機会を得た上で、まちづくりに参加する機会が確保されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 市は、市民が行うまちづくりを尊重するとともに、市民がまちづくりを行うための能力の向上の支援に努めるものとする。 3 市は、市政を推進するにあたり、政策の立案、実施及び評価の各段階において市民参加を図るよう努めるものとする。 解説 1. 第1項は、市には、市民がまちづくりを行うにあたっての環境を整える努力をする義務があることを規定しています。 2. 第2項は、市には、市民のまちづくり活動を尊重する義務があること、また、市民のまちづくりを行うための能力の向上を支援する努力義務があることを規定しています。 3. 第3項は、市は、政策を推進していく各段階で市民が参加できるように努めなければならないことを規定しています。
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