岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(パブリックコメント) 第7条 市は、重要な条例及び計画等を策定しようとするときは、あらかじめその内容及び手続を公表し、広く意見を聴くものとする。 2 市は、前項の意見について取りまとめた上、これらの意見に対する市の考え方を公表するものとする。 解説 1. 本条は、市民参加に対する市の責務を規定しています。市は、重要な条例や計画等を策定するにあたっては、市民の意見を聴き、出てきた意見には、考え方を公表することを規定しています。 (住民投票制度) 第8条 本市に住所を有する者であって、市議会議員及び市長の選挙権を有することとなる年齢に至った者(以下「住民投票権者」という。)は、市政に係る重要事項について住民投票の投票権を有する。 2 住民投票権者は、その総数の 50分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。 3 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。ただし、住民投票権者の総数の 4分の1以上の連署をもって請求があった場合においては、市長は、住民投票を実施しなければならない。 4 市長は、住民投票の結果を尊重し、中長期的かつ総合的な視点から市政に係る重要な事項を判断するものとする。 5 前各項に定めるもののほか、住民投票に関して必要な事項については、別に条例で定める。 解説 1. 本条は、市民参加に対する具体的な制度保証のひとつである住民投票制度について規定しています。第1項は、公職選挙法における年齢要件(20歳以上)を満たす方には住民投票の投票権があることを規定しています。 2. 第2項は、投票権者の総数の 50分の1の連署があれば、市長に住民投票を請求できることを規定しています。 3. 第3項は、市長は、請求があったときには、これを議会へかけますが、請求が総数の 4分の1を超えたときには、議会にかけるまでもなく、住民投票を実施することを規定しています。 4. 第4項は、住民投票の結果を市長は尊重し、中長期的かつ総合的な視点から市政に係る重要事項について判断するとしています。 5. 第5項は、これらの住民投票制度の詳細については、別に住民投票条例を作り定めることを規定しています。
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