岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
第3章 情報の共有 (情報の共有の推進) 第9条 市は、市政に関する市民の知る権利を保障する。 2 市は、市民参加と公正で信頼ある市政が実現できるよう情報の共有を推進するものとする。 3 市民は、まちづくりに関する情報に関心を持ち、自ら進んでこれを取得するよう努めるものとする。 解説 1. 第1項は、市による市民の「知る権利」の保障を規定しています。 2. 第2項は、市民参加と市の公正と信頼の確保のために市民と市相互における情報の共有を推進することを規定しています。 3. 第3項は、市民においても、まちづくりに関する情報に関心を示し積極的にこれを収集していくことにより、市民参加のまちづくりを進めるよう努めることを規定しています。 (市による情報等の公表) 第10条 市は、市が保有する情報及び市政について、分かりやすい方法により積極的に公表するよう努めるものとする。なお、特に重要な事項については、その立案、実施及び評価の各段階において、必要に応じて、適切に情報を公表するものとする。 2 市は、市民に情報が適切に伝わっているかどうかについて常に確認し、必要に応じて情報の公表方法を改善するものとする。 解説 1. 本条は、情報共有のための市の役割等について規定しています。第1項は、市の情報の公表や市政についての説明が分かりやすい方法で行われるとともに、積極的なものとするという努力がなされなければならないことを規定します。また特に重要な事項については、その内容を立案から評価の各段階で、必要に応じて公表することを規定しています。 2. 第2項は、単に公表するだけでなく、市民からフィードバックを行い、情報の適切な伝達について常に工夫していかなければならないことを規定しています。 (市の広聴) 第11条 市は、市民が意見、提言等を提出しやすい環境を整備することなどにより、市政の運営に必要なまちづくりに関する情報を収集できるよう努めるものとする。 2 市は、市民から出された苦情・提案等の市政をより良く運営するための貴重な情報については、誠実に対応するとともに、これを市の組織内部で共有し必要に応じて返答するための仕組みを整備するものとする。 解説 1. 本条は、市の広聴について規定しています。第1項は、市において、市政の運営のために、市民の意見や要望を積極的に集めるように努めなければならないこと、そのために、市には市民が意見や提言を出しやすい環境を整備する努力をする必要があることを規定しています。 2. 第2項は、苦情や提案等は、市政を改善していくための貴重な情報でもあることから、これらを誠実に対応するとともに、市の組織内部で共有し、全体の能力アップにつなげること、そしてそのための仕組みを整備すること等を規定しています。
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.