岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第4章 住民自治の拡充と都市内分権 (地域におけるまちづくりの推進) 第12条 地域におけるまちづくりを推進するために、市民と市は協働して住民自治の拡充を図るとともに都市内分権を推進する。 2 市は、都市内分権を推進するために必要な措置を講ずるものとする。 解説 1. 本条は、地域におけるまちづくりの推進のために都市内分権を推進することを規定しています。 (住民協議会) 第13条 市長は、地域におけるまちづくりを行うため市民自ら設立した協議会であって、次の各号のいずれにも適合していると認められる団体を、当該区域における住民自治の主たる担い手として認定することができる。 (1) おおむね小学校区の範囲を区域とするものであること。 (2) 他の住民協議会の区域に属する区域を範囲とするものでないこと。 (3) その区域に居住する個人及びその区域で活動する団体等を構成員とするものであること。 (4) 規約を定めていること。 (5) その他条例又は規則で別に定めた要件を満たすものであること。 2 前項の規定により市長が認定した団体(以下「住民協議会」という。)の設立及び運営について必要な事項は別に定める。 3 市は、住民協議会の設立及び運営について必要な支援を行うものとする。 解説 1. 第1項は、住民協議会をこれからの地区での住民自治の主たる担い手として位置付けるための必要な要件を規定しています。もちろん、地域における自治会をはじめとする各種団体、NPOもまちづくりの重要な部分における担い手であることはかわりありません。なお、「おおむね小学校区」としているのは、これは顔の見える地域としての大きさの例示であって、地区のまとまりと運営効率の面から実状に応じて柔軟に設定する必要があります。 2. 第2項、第3項は、第1項により市長が認定した団体を住民協議会とし、この設立と運営についての必要な事項を別に定めること、そしてこれらについて必要な支援を市は行うことを規定しています。 (住民協議会の役割と市との関係) 第14条 住民協議会は、中長期的視点から身近な地域課題の解決及び地域の個性をいかしたまちづくりを自主的に行うものとする。 2 市は、身近な地域課題の解決については、その自主性及び自律性に配慮した上で、住民協議会に委ねることを基本とし、住民協議会との間で適切に役割分担を図るものとする。 3 市は、住民協議会が行うまちづくりに関して、その活動を尊重するとともに必要に応じて支援するものとする。 4 住民協議会は、構成員の参画の下に、地域の将来像である地域の計画(以下「地域計画」という。)の策定に努めるものとする。 解説 1. 本条は、住民協議会の役割と市との関係について規定しています。第1項は、住民協議会は、身近な課題を解決する等の役割をもっていることを規定しています。 2. 第2項、市は、身近な地域課題は住民協議会に委ねることを原則に、適切な役割分担を図ることを規定しています。また、第3項は、その活動を尊重し、必要に応じて支援することを規定しています。 3. 第4項は、住民協議会は、中長期的な視点から自分たちの地域の将来像ともいうべき地域計画をつくるように努めることを規定しています。
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