岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第5章 市議会 (市議会) 第15条 市議会は、市議会議員によって構成される本市の意思決定機関であり、市を監視する機能を有するものとする。 2 市議会は、開かれた議会運営に努め、その活動を分かりやすく説明するものとする。 解説 1. 本条は、市議会について規定しています。第1項は、市の意思決定機関であること、そして、市が行う市政運営が市民の意思を反映し、適切に行われているかを監視する機能を有する機関であることを規定しています。 2. 第2項は、開かれた議会運営に努めること、そのためには市議会の活動を分かりやすく説明することが必要であることを規定しています。 (市議会議員) 第16条 市議会議員は、主権者たる市民の代表として、公平・公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。 2 市議会議員は、その職務に関して研さんを積むとともに、審議能力、政策提案能力の向上に努めるものとする。 解説 1. 本条は、市議会議員について規定しています。第1項は、市議会議員が主権者である市民の信託を受けた市民の代表であること、かつ、そのために公平・公正かつ誠実な議員としての職務の遂行が大切であることを規定しています。 2. 第2項は、市議会議員が議会の重要な構成員であることから、研さんを積むなど審議能力及び政策提案能力の向上に努めることが必要であることを規定しています。
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