岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第7章 市の政策活動 (総合計画等) 第20条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため市議会の議決を経て基本構想を策定するとともに、これに即して中長期的な観点から市の施策及び事業の基本計画を策定し、これらを併せて総合計画として管理するものとする。 2 市は、総合計画を策定するときは、本市を取り巻く環境や社会情勢等の変化を見据えるとともに、市民生活等の現状を十分に配慮し、理論的、財政的な見込みを持って行うものとする。 3 市は、個別の計画を策定するときは、総合計画との整合を図った上で体系的に行うものとする。 4 市は、総合計画及び個別の重要な計画等を策定する際には、第14条第4項の地域計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点からの調整を妨げるものではない。 5 市は、総合計画及び個別の計画を実施するときは、社会情勢及び財政状況を十分に配慮して行うものとする。 6 市は、総合計画及び個別の計画の進行状況及び目標達成状況を把握し、その結果を公表するよう努めるものとする。 解説 1. 本条は、総合計画等について規定しています。第1項は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議決事項として位置づけるとともに、これに即して具体的な事業を記述する基本計画の二つを合わせたものを総合計画として管理することを規定しています。 2. 第2項は、この総合計画をつくるときには、本市を取り巻く環境や社会情勢等を配慮し、本市の現状を把握するとともに、理論的視点や財政的見込みが必要であることを規定しています。 3. 第3項は、総合計画と他の計画との関係において、総合計画を幹とした体系化と整合性の確保を規定しています。 4. 第4項は、総合計画等を策定・改訂する際には、住民協議会がつくる地域計画を尊重することを規定しています。ただし、広域的な観点から調整の必要がある場合は、その限りではありません。 5. 第5項は、実施時の事業決定をするときの配慮事項について、また、第6項は、市は、計画の進行管理を行うとともに、目標達成状況を把握し、その結果について公表することに努めるよう規定しています。 (財政運営等) 第21条 市は、中長期的な展望に立った予算の編成を行うことを基本とするとともに、計画的かつ効率的で健全な財政運営に努めるものとする。 2 市は、予算及び決算その他の財政状況に関する情報について、分かりやすく公表するものとする。 解説 1. 本条は、財政運営について規定しています。第1項は、中長期的な予算編成、そして計画的・効率的で健全な財政運営を規定しています。第2項は、財政状況を市民に分かりやすく公表することを規定しています。 (行政評価) 第22条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、これを実施するとともに、その結果を公表するものとする。 2 市は、前項の規定により公表された結果について、公正又は専門的な視点から市民及び有識者等の意見を聴くとともに、その意見を踏まえて、総合計画その他の計画等の立案及び実施の方法を改善するものとする。 解説 1. 本条は、行政評価について規定しています。第1項は、行政評価の制度をつくり、実施し、公表することを規定しています。第2項は、その公表の内容について、さまざまな意見を聴き、計画等の立案や実施方法を改善していかなければならないことを規定しています。 第8章 公正と信頼の確保 (行政手続) 第23条 市は、市民の権利利益を保護するために行政手続を適正に行うものとする。 解説 1. 本条は、市が行う事務は、適正な行政手続をもって行われなければならないことを規定しています。
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