岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(情報公開) 第24条 市は、市が保有する公文書について公開請求があった場合には、別に条例で定めるところにより、公開しなければならない。 解説 1. 本条は、情報公開に関する規定で、特に非公開情報とされているなどといった理由がないかぎり、公文書は原則として公開しなければならないことを規定しています。 (個人情報の保護) 第25条 市は、市が保有する個人情報を適正に管理し、保護するための措置を講じなければならない。 2 何人も、市が保有する自己に関する個人情報について、別に条例で定めるところにより、開示の請求等を行うことができる。 解説 1. 本条は、個人情報の保護について規定しています。第1項は、情報が登録された個人を守る権利を明らかにするとともに、市に対する個人情報の適正な管理を規定しています。第2項は、自己に関する情報に対しての開示請求等の権利を規定しています。 【 市民まちづくり基本条例(案) 12 第26条(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)~ 第25条(個人情報の保護)】 (法令等の遵守と不当要求行為等の禁止) 第26条 市の職員等は、公正、公平な市政運営を確保するため、法令等を誠実に遵守しなければならない。 2 何人も、市の職員等に対して不当な要求行為等をしてはならない。また、法令等の遵守による行政運営の確保に努めなければならない。 解説 1. 第1項は、法令等の遵守を職員等に対して規定しています。ここで「遵守」とは、単に法令に反さないということだけではなく、法令の趣旨を踏まえた適切な行動をとるという意味も含んでいます。 2. 第2項は、「何人も」として、不当な要求行為等を職員等に対して行ってはならないことを規定しています。 (公益通報) 第27条 市の職員その他次に掲げる行為が行われていることを知った者は、あらかじめ定められた市の内部又は外部の機関にその旨を通報することができる。 (1) 法令等に違反し又は違反するおそれがある行為 (2) 人の生命、身体、健康又は財産に対し重大な影響を及ぼすおそれがある行為 2 市は、前項の規定により通報した者に対し、当該行為を理由として不利益な取扱いをしてはならない。 解説 1. 本条は、いわゆる内部告発等について規定しています。通報先の内部の機関としては、総務課及び職員課、外部の機関としては、弁護士などを想定しています。 (監査) 第28条 市長は、公正で効率的な行政運営を行うための監査を確保し、その専門性及び独立性の向上に努めなければならない。 解説 1. 本条は、監査制度については、専門性及び独立性を有する監査を行わなければならないことを規定しています。
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