岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第9章 条例の見直し (条例の見直し) 第29条 市長は、この条例の社会・経済情勢等の変化への適合性や運用状況を調査し、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとする。 2 市長は、前項の事項につき調査、審議するための審議会を設置することができる。 3 前項の審議会は、調査、審議の結果、必要と思慮する措置を市長に提言することができる。 解説 1. この条例の見直しの必要性についての検討を行うための仕組みに関する規定です。市長は、専門の審議会を設置することができ、この審議会は、見直し等について、必要と考えられる措置を市長に提言できることを規定しています。 -------------
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