岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書) (抜粋) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf ------------- ・ 条項関連: -- 意見の要旨 市の考え方 の順。 ≪パブリックコメント 1 前文 ・ 第1条・ 第2条 ・ 第3条関連≫ ・ 前文 -- 「市は主権者たる市民の信託に基づき、・・・」というところは、第2条第1号の市民の広い定義にあわないのではないか。 信託については、「主権者たる市民」という表現で、市民の範囲を限定しております。 ・ 第1条関連: -- 市民主権と言う言葉は、曖昧ではないか。また、これは間接民主主義、議会制民主主義を否定するものではないか。 「市民主権の自治とは、本市の自治が主権者たる市民の意思によってなされるもの」ということを意味しています。また、地方自治については、すべて間接民主制で行うのでなく、それを補完するという意味で、直接民主制を行うことも必要とあり、その意味で議会制民主主義を否定するものではありません。 ・ 第2条関連: -- 市民の定義が広すぎるのではないか。 本市のまちづくりに参加していただける方を広く市民として定義してまちづくりに参加していただこうということが本条例の考え方です。 -- 市民に立案から実施、評価まで各段階で参加させるのなら市議会議員の存在する意味がなくなるのではないか。 市民が、行政の各活動に参加することとは別に、市議会議員の役割はありますので、市議会議員の存在が不要となることはないと考えます。 -- 「多様な活動」とあるが、内容が曖昧ではないか。 活動の多様性を認める意味で、「多様な」としました。 -- 一般市民は働いていたり様々な活動で、市政に深く関わることが困難であるので、間接民主主義をとり、市民から負託された首長や議員が専門的に政策を決定し、行政を行っている。施策に関われる者とそうでない者ができることは、不公平ではないか。 市民の皆さんが、参加できる範囲内でまちづくりに参加していただけることが、まちづくりの仕組みとしては大切であると考えます。 -- 「権限の一部を移譲」とあるが、権限の一部が何であるかが明記されておらず、広く解釈出来てしまうのではないか。 権限の一部という表現は、権限の全てを移譲するものではないという意味です。ここは定義の項であるので、それが何であるかまでは規定しておりません。 ・ 第3条関連: -- 「国の法律や政令などを市で独自に解釈し、運用する」とあるが、条例を法律の上位に位置付けることはできないのではないか。 解釈権は、国にあるのと同時に地方自治体にもあります。その解釈については、その時の市長や法務担当者の個人の考えでなくこの条例に照らし行うとしています。その意味で、法律や他の条例の上にあることを意味するものではありません。
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.