岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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産経:【正論】 夫婦別姓は家族崩壊をもたらす 百地章 2010.3.19 12日に予定されていた選択的夫婦別姓法案(民法改正案)の閣議決定は、取りあえず先送りとなった。 しかし千葉景子法務大臣は、夫婦別姓法案の今国会提出に改めて意欲を示したというから(同日付産経ニュース)、決して油断するわけにはいかない。 国の「保護義務」に反する 夫婦別姓制度の最大の問題点は、家族よりも個人を優先して考える結果、「家族の絆(きずな)」を破壊し、「共同体としての家族」まで崩壊させかねないことにある。現に夫婦別姓を推進してきた福島瑞穂少子化担当大臣は「私は、子供が18歳になったら『家族解散式』というのをやろうと思ってい〔る〕」と公言してきた(『結婚はバクチである』)。 しかしながら、国が「共同体としての家族」を保護すべきことは、世界人権宣言も認めている。同宣言は「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有する」(16条3項)といい、国際人権規約A規約も「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、… 与えられるべきである」(10条1項)と定めている。 また、日本国憲法の制定過程をみると、第2次試案には「家庭は、人類社会の基礎であり、… 婚姻と家庭とは、法の保護を受ける」とあり、マッカーサー草案にも、「家庭は人類社会の基礎にして」とあった。 ただ、日本側としてはこれは当然のことで、わざわざ法で定めるまでもないとの立場から、敢えて憲法には明記しなかった。だから、制憲議会でも木村篤太郎司法大臣は「従来の良き意味の家族制度〔親子、夫婦、兄弟が互いに助け合って良き家庭をつくること〕はどこまでも尊重して行かなければならぬ」と答弁している。このことを踏まえて考えるならば、憲法は一方で「個人の尊重」を謳(うた)い(13条)、他方で「家族の保護」を予定することにより、両者の調和を図ろうとしたものと解すべきであろう。 子供を無視した身勝手さ とすれば、個人を絶対視する風潮がますます進み、児童虐待事件の頻発に見られるように、家族の絆が失われてきている今日、敢えて夫婦別姓制度を採用することは、国による「家族保護」の義務に逆行し、憲法の基本精神にも悖(もと)ると思われる。 夫婦別姓は、必然的に「親子別姓」をもたらすが、これは「子供の保護」という見地からも、きわめて疑問である。なぜなら、別姓夫婦の場合、子供の姓は父母のどちらかと必ず異なることになり、子供達に不安感や親子・家族の一体感の欠如をもたらすからである。このことは、内閣府の世論調査などからも明らかである。 平成18年の内閣府世論調査では、「夫婦別姓が子供に与える影響は?」との質問に対して、「子供に好ましくない影響を与える」との回答が 66・2%もあった。また民間の「心の教育女性フォーラム」の調査(平成13年)では、「父母の姓が異なったらどう思いますか」との質問に対して、「いやだ」が 41・6%、「変な感じ」が 24・8%で、7割近い子供達が夫婦別姓に反発している。 さらに、2007年、ユニセフのイノチェンティ研究所が世界各国の 15歳の子供を対象に幸福度調査を行ったところ、「孤独を感じる」と答えた子供が群を抜いて多かったのが日本で、29・8%もあった。 因(ちな)みに、2位はアイスランドで 10・3%、3位がフランスの 6・4%である(高橋史朗明星大学教授のご教示による)。 夫婦別姓論者が自分たちの都合だけを考え、子供達への悪影響を真剣に考えようとしないのは、余りにも身勝手ではないか。 希望者はわずか数%だけ これ以外にも、夫婦別姓が 2代、3代と続けば、例えば祖父が「佐藤」、父が「田中」、その子が「小沢」などといった事態も生じうるが、もしそうなれば家名(家系)の連続性は失われ、祖先の祭祀や墓の維持・継承にも重大な影響を与えることになる。 さらに、「家系の連続性」が失われてしまえば、欧米社会とは異なり、絶対的な神よりも先祖を大切にし、「祖先崇拝」(アンセスター・ワーシップ)の中に独自の宗教意識や倫理観・道徳観を見出してきた日本人の精神構造そのものさえ揺るがしかねない。 このように、危険な夫婦別姓法案は、「立法の必要性」という点でも相当疑わしい。というのは、内閣府の調査をみても、夫婦別姓に反対する者は常に国民の 6割前後を占めているからである(夫婦同姓の下で、通称使用を認める者も別姓反対派に属する)。これに対して、賛成派も 4割前後いるが、自ら別姓を望む者はわずか数%(5~7%)にとどまる。 少数者の権利擁護は議会制民主主義の要諦とはいえ、その代償は余りにも大き過ぎよう。それ故、「マニフェスト」にもなかった夫婦別姓法案などこの際断念すべきである。(ももち あきら=日本大学教授) 2010.3.19 03:30
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