岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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≪参考≫ (民主党) 選択的夫婦別姓 民法改正案 概要・民法改正法律案・理由(一部抜粋) ------------ 概要 1 婚姻の成立 (1)婚姻適齢を男女とも18歳とする。 (2)再婚禁止期間を、100日に短縮する。 2 夫婦の氏 (1)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。 (2)改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、 配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。 3 子の氏 (1)別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。 (2)(1)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとする。 (3)別氏夫婦が共に養子をする場合において、養子となる者が15歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が15歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとする。 4 相続の効力 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。 5 施行期日 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 ------------ 法務省 平成八年二月二十六日 法制審議会総会決定 民法の一部を改正する法律案要綱 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html
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