岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日) http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/gaiyou/sengen/jinken.html (※ 柔らかな文言となってはいますが、いわゆる『人権侵害救済条例』 の施行前の宣言と言い換えてもよいもの。条例には、罰則規定を設けることが可能となるため、いずれ大多数の自治体が、『自治(まちづくり)基本条例』を制定し、各条例もこの条例に集約し終え、本格運用が可能となったあかつきには、国政にて果たせなかった、住民(『市民』)投票制度(条例)に仮装した『外国人地方参政権』とともに、『人権侵害救済法』がいとも簡単に、条例として運用されていくことになります。)
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