岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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平成25(2013)年12月 6日金曜日、参議院本会議にて、『特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)』が、賛成多数で可決されました。(記名方式。投票結果: 賛成130票 ・ 反対82票。) この法律に関連する周辺法、たとえば宮崎哲弥氏が指摘する『公文書管理法』や『情報公開法』なども整備していくことが、法の拡大解釈の懸念の払しょくのためや、≪国家・政府の情報が国民の共有物≫ であるという担保としてあるべきためにも必要と思います。 それにしても、『特定秘密保護法』の成立はなぜ急がれたのか。 私見に基づく結論をいってしまえば、この法律は単に、≪特定機密情報の保全≫ のみならず、≪有事≫ という事態における情報保全のありようをも想定していることは間違いのないことで、≪有事≫ というと、普通は宣戦布告による戦争事態を連想しますが、たとえば、限定的地域紛争事態などにおける外患誘致のための国内テロ活動や、いわゆるスパイ活動における機密情報の漏洩・流出などの抑止や防御態勢の一環としても、当然に整備されているものです。 そして、中共・韓国両国とのあつれきがもたらすことに対しての起こりうるもしもの事態に対する私たちの心の準備と覚悟を求めているものでもあるということです。 ( 誤解してほしくないことは、私は何も、好戦的立場などに立って私見を述べているのではなく、「(この法律により)戦争が起きる。」「(政府は)戦争を起こそうとしている。」という、マスメディアやネット上での無辜の学者の権威や一般人まで巻き込んだ(各個人の心象風景まで織り交ぜた)論調は、「刑法があるから、犯罪が起きる(あるいは犯罪が減らない)。」「道路交通法があるから、交通違反や事故が減らない(あるいは交通違反や事故を惹起している)。」というに等しい世論操作や情報操作などが行われているといえ、この法律の成立前後の主にマスメディアによる狂想曲は、本来私たちの共有すべき情報が、私たち自身や『自称日本人ら』によって、私たち日本国の主権者以外の何者かにあずけられるのか否かの選択の瞬間に立ち会っているといっても過言ではないといえないでしょうか。) 好むと好まざるとに関わらず、一方に位置する好戦的な当事国が何らかのかたちで仕掛けてきた場合、主権国家としてこれに巻き込まれていくことは十分ありえます。そのとき私たちは覚悟しなければならないのです。追い払うか、属国・植民地化のための侵略を受け容れるかを。 煽っているわけではありません、そういった事態も想定しておかなければ、私たちの生命・身体・財産などの保障などに対して、一人一人の決意なくしては、日本という国家態が私たちへの担保もなしえないのは至極当然のことです。 単純な空想的理想主義などをもって、一方的な好戦行為に対して対抗している主権国家があれば、教えてほしいものです。 『世界は腹黒い。』 その通りだと思います。 もちろん、友好的な国家間であれば、友好的な深化もなしえますが、残念ながら、常に主権国家として他国からの干渉に備えておかなければならないのが、国際関係の現実でしょう。 ※ 何度も申し上げますが、私がこう書くことの真意は、決して煽ることではありません。『私たち主権国家の住人として、主権者であること』の意味を、それぞれ有意な視座から今一度振り返る機会をもつことも、戦後70年も経とうとするこの時期には必要なのかな との考えからにほかなりません。
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