岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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この『特定秘密保護法』は、スパイやテロリスト以外の(罰則規定のあてはまらない)一般国民には関係のない、公務員、こと国会議員らに対しての遵守事項であり、かつ、機密漏洩の罰則規定を重くしたもの(最高刑が懲役10年)で、加えて、特定機密の極端な増減につながらない、そして特定機密の指定は、換言すれば、それ以外の情報が機密性から解放されており、軽重に応じて公開の対象となりえているという事実であり、その公開の透明度は先に申し上げた『情報公開法』などの周辺法の整備の充実で図られていけば、また私たちがその方向へ働きかけていくことが、私たちが危惧する問題の払しょくへとつながることになります。 また、この法律での明文化により、当事者のみ手にした情報にバイアスをかけ、あるいは ≪国民に知らせない権利≫ の行使によるデバイド国民の量産を続けてきたマスメディアにも配慮したものです。
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