岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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3) 決定、住民投票 ・・・ (住民投票) ○ 犬山市民は、市の計画や各種の重要な方針に対して、住民による投票(以下「住民投票」といいます。)を請求することができます。 ○ 議会は、市の計画や各種の重要な方針に対して、必要に応じて住民投票を請求することができます。 ○ 市長は、市政の重要事項について、犬山市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があるときは、住民投票を実施することができます。 ○ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 (※ 住民投票権に、国籍要件がないことに留意。 外国人地方参政権が組み込まれたことになります。)
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